第1条 | この会は愛知県私立学校歯科医会(以下本会という)と称する。
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第2条 | 本会の会員は、愛知県内の私立学校の学校歯科医、私立幼稚園と私立保育園の園歯科医及び本会の主旨に賛同する者で構成する。
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第3条 | 本会は学校及び園の歯科保健の研究並びに普及発達を図ると共に保健衛生思想の向上を目的とする。
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第4条 | 本会は前条の目的を達するために、次の事業を行うものとする。
一. 学校歯科保健に関する事業の企画実践
二. 学校歯科保健に関する調査研究
三. 保健衛生思想の普及向上
四. 学校歯科保健関係者の指導研修
五. その他本会の目的を達成するために必要な事業
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第5条 | 本会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 3名
専務理事 1名
常務理事 若干名
理事 若干名
監事 2名
※ 原則として副会長のうち1名は一般社団法人愛知県歯科医師会地域保健部Ⅰ(学校歯科保健・スポーツ歯科)の部・次長のうち1名をあてる
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第6条 | 1. 本会に名誉会長、顧問、相談役及び必要に応じ委員を置くことができる。
2. 名誉会長、顧問、相談役及び委員は理事会にはかり、会長がこれを委嘱する。
3. 名誉会長、顧問、相談役は会長の諮問に応じる。
4. 委員は委任された事項を担当する。
5. 名誉会長、顧問、相談役は各会議に出席できるが、議決権は有しない。
6. 任期は、役員に準ずる。
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第7条 | 1. 本会に評議員及び予備評議員を置く。
2. 評議員及び予備評議員は支部において選出し、その数は各支部それぞれ1名を選出する。但し、本会の役員を兼ねることができない。
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第8条 | 1. 本会の会長、監事は評議員会において選出決定する。
2. 他の役員は、会長が委嘱する。
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第9条 | 1. 会長は本会を総理代表する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代理し、会長の欠けた時は、その職務を代行する。
3. 専務理事は会務を掌理し、常務理事及び理事は会務を分掌する。
4. 監事は財産、会計及び事業会務の執行状況を監査し、各会議に出席し意見を述べることが出来る。但し、議決権を有しない。
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第10条 | 1. 役員及び評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2. 役員及び評議員に欠員が生じた場合、それを補い、その任期は前任者の残任期間とする。又、任期満了の後でも後任の役員が選出されるまではその職務を行う。
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第11条 | 会議は理事会、常務理事会、評議員会及び監事会とし、必要に応じ会長がこれを招集する。
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第12条 | 理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事、理事をもって構成し会 務運営に必要な事項を審議し、執行する。
常務理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事をもって構成し、理事会の運営を円滑にする為に適宜開催する。
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第13条 | 評議員会は、次の事項を議決する。
一. 規約の改正
二. 前年度事業報告及び決算報告の承認
三. 新年度事業計画及び予算案の承認
四. 会長の決定及び監事の選出
五. 会費、負担金の金額の決定
六. その他重要な事項の承認
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第14条 | 各会議の議長は会長または会長の指名するものがこれに当たる。
但し、評議員会の議長、副議長は出席した評議員の中から各々1名を選出する。
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第15条 | 1. 評議員会は評議員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2. 議事は、出席者の過半数でこれを決定する。但し、可否同数の時は議長が決定する。
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第16条 | 本会に支部を置く。支部は一般社団法人愛知県歯科医師会の支部規定に準じた支部とする。
但し、一般社団法人愛知県歯科医師会の支部割に変更がある時は本会も変更するものとする。
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第17条 | 1. 本会の経費は会費及び交付金、その他の収入を以てこれにあてる。
2. 会費は毎年度6月末日までに納付するものとする。
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第18条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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第19条 | 1. 会長は緊急を要する事項が発生し、評議員会を速やかに招集することができない時は、応急に処理することができる。
2. 応急処理した事項は次の評議員会の承認を得なければならない。
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第20条 | 本会の規約施行に関する必要な細則は理事会にはかり会長がこれを定める。
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第21条 | 1. 退会は以下の条件と手続きによる。
2. 会員が担当の園歯科医又は学校歯科医を退任するときは所定の退会届を会
長に提出する。
3. 会員が死亡したときは退会したものとみなす。
4. 担当の園歯科医、学校歯科医を退任しても本会の主旨に賛同する場合は会
員として継続できる。その際に、新任の園歯科医名又は学校歯科医名を届け出るものとする。
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第22条 | 本会事務局は一般社団法人愛知県歯科医師会事務局におく。
付 則
一. 本規約は平成6年4月1日より施行する。
二. 本規約は平成9年4月1日より施行する。
三. 本規約は平成11年3月18日より施行する。
四. 本規約は平成13年4月12日より施行する。
五. 本規約は平成15年4月1日より施行する。
六. 本規約は平成18年4月1日より施行する。
七. 本規約は平成19年4月1日より施行する。
八. 本規約は平成21年4月1日より施行する。
九. 本規約は平成23年3月13日より施行する。
十. 本規約は平成25年4月1日より施行する。
十一. 本規約は平成28年7月1日より施行する。
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